市内小中学校敷地内全面禁煙について

公開日 2018年9月25日

4質の高い教育をみんなに

市内小中学校敷地内全面禁煙

平成30年7月25日に受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が公布され、学校敷地内での喫煙は、原則、認められなくなります。(改正法施行日は、公布後1年6ヶ月以内で政令で定める日となります。)

改正法では、受動喫煙を防止する措置を講じれば、屋外に喫煙所を設けることを認めていますが、市内小中学校においては、できるだけ早く学校におけるより一層の受動喫煙防止対策の徹底を図るため、改正法施行前の   平成31年1月1日(火)から敷地内全面禁煙を完全実施することとしました。

学校行事の運動会や音楽会、地域行事として校舎や体育館、運動場等を利用する場合や、学校開放として体育館等を利用される方も対象となりますので、皆様の御理解・御協力をお願いいたします。

お問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育課 学校教育係
TEL:0269-22-2111(418,419)

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