中野市の管理する道路との境界確認について

公開日 2018年11月19日

更新日 2020年5月1日

中野市の管理する道路との境界確認の申請について

自己の所有地の境界確定にあたって、中野市の管理する道路(中野市道・認定外道路)との境界を確認する場合は、申請が必要です。
 

 申請者について

申請者については、申請地の土地所有者(登記名義人)としてください。ただし、土地所有者が亡くなっている場合には相続人としてください。
売買契約締結済みである場合は、売買契約書の写しを添付いただければ、買受人の方が申請人となれます。
 

 実務取扱者について

土地家屋調査士など測量資格を有する者を代理人として申請としてください。
これは、将来の境界トラブル防止のため。また、境界標が亡失しても復元できる境界確定図を作成し、
提出していただく必要があるためです。
長野県土地家屋調査士会(長野県土地家屋調査士会のホームページが開きます)
 

 申請の流れについて

○申請書提出までの流れについて

  • 事前に相談にお越しください(概ね立会いを希望する日の一か月前)。 持ち物:位置図、公図。
  • 立会日の仮予約をすることができます。予約できる日は、予約の申込みの日から一か月以降後の月曜日・水曜日・金曜日です。
    ※開始時刻は「午前9時30分から」若しくは「午後1時30分から」とします。

○申請書提出後の流れについて

  • 境界確認申請書は立会予定日の14日前に提出してください(書類不備のないようにお願いします)。
    申請書を出す前に、隣接地主・土地改良区など他の立会者の日程を調整し、了解を得ておいてください。
  • 事前打合せについて
    境界立会い当日の作業を円滑に進めるため、仮測図(調査素図)をもとに事前に打ち合わせさせていただきたいと思います。立会日の7日前には仮測図をお持ちいただき、打合せをお願いします。

○境界確定後のお手続について

  • 境界確定後、立会日から3か月以内に境界確定図を提出してください。
    特別な事情を除き、3か月経過した場合は不調とさせていただきます。
 

 立会者について

必要な立会い者は以下の通りです。確認の押印は立会後にお願いします。
(立会によって境界が確認できなかった場合は不調となります)
  • 申請者…申請者本人です。
  • 代理人…申請者から代理人の依頼を受けた業者がいる場合です。
  • 隣接地主…全ての隣接地主の立会が必要です。道路を挟み、相対(対面)する地主も隣接地主に含みます。
  • 相対地主…道路を挟んで、申請地と対面する土地所有者で「あいたい」地主と呼ばれることが多いです。道路境界を確認の際には道路幅も確認するため、立会いを依頼してください。道路幅が確定していると、対面する土地との境界トラブルを未然に防止できます。
  • 水路管理者…農政課や土地改良区などです。
  • 道路管理者…道路が隣接している場合は道路管理者も立ち会います。県道や国道は長野県が道路管理者となります。
 

 その他注意事項

  • 立会い当日は、立会い者全員に印鑑を持参いただくようお願いしておいてください。
    立会後、立会者の全員に境界確認書に押印していただきます。
  • 中野市所管の用悪水路がある場合は、別途農政課への申請も必要です。

 

 参考図 立会への出席が必要な隣接者の範囲

立会いへの出席が必要な隣接者の範囲の例を示した図

 

お問い合わせ

建設水道部 都市建設課 国土調査係
TEL:0269-22-2111(265)

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