「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布、施行されました

公開日 2017年10月10日

更新日 2022年9月14日

部落差別の解消の推進に関する法律について

 2016年12月16日「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が公布、施行されました。

 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることから、部落差別は許されないものであるという認識のもと、部落差別の解消の推進と、部落差別のない社会の実現を目的としています。

・「部落差別の解消の推進に関する法律」

 本市では、この法律の趣旨を踏まえ、「中野市におけるあらゆる差別撤廃及び人権擁護に関する条例」に基づく「第2次中野市差別撤廃・人権擁護推進総合計画」を推進し、今後とも部落差別等あらゆる差別の解消を推進するための教育・啓発に取り組みます。

部落差別(同和問題)とは

 日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別によって、国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態を強いられ、今なお結婚問題をはじめ、日常生活のうえでいろいろな差別を受けるという、日本固有の重大な人権問題です。

・「同和問題に関する正しい理解を」法務省ホームページ

・「改めて同和問題(部落差別)について考えてみませんか」(公益財団法人人権教育啓発推進センター作成リーフレット)

お問い合わせ

くらしと文化部 人権・男女共同参画課 人権尊重係
TEL: 0269-22-2111(246)

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