中野市国民保護協議会とは

公開日 2015年11月25日

11住み続けられるまちづくりを

協議会について

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下この記事において「法」という。)第39条の規定により、武力攻撃や大規模テロの発生に際して市民の生命、財産などの保護を適切に行うことができるよう、中野市長の諮問に応じ、中野市の国民保護のための措置に関する事項について審議するために設置するものです。

協議会委員について

 委員は法第40条第4項各号に掲げる者のうちから市長が任命しています。また、委員定数は中野市国民保護協議会条例(平成18年中野市条例第2号)第2条の規定により、40人以内としています。

お問い合わせ

総務部 危機管理課 危機管理防災係
TEL:0269-22-2111(286)

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