固定資産の異動届(家屋の滅失・土地の地目変更等)をお忘れなく!

公開日 2023年11月21日

更新日 2024年4月1日

人や国の不平等をなくそう 住み続けられるまちづくりを

固定資産税・都市計画税は、毎年賦課期日(1月1日)現在で土地や家屋などを所有している方に課税されます。

2024年中に家屋の滅失、宅地の用途変更等の異動がありましたら2025年1月31日(金)までに税務課資産係へ申告または届出をお願いします。

「家屋滅失届」

2024年中に、家屋等を取り壊した方は家屋滅失届をご提出ください。

家屋滅失届をご提出いただくと、次年度から取り壊した家屋等には固定資産税は課税されません。

「住宅用地異動申告書」

住宅を改築(事務所から住宅等)などへ用途変更された方、新しく家屋を新築または増築し、宅地の利用状況等に異動があった方は住宅用地異動申告書をご提出ください。

なお、2025年1月2日以降の土地および家屋の異動については、2026年度からの課税対象になります。

※様式は固定資産の異動届からダウンロードできますのでご利用ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 資産係
TEL:0269-22-2111(226,321)

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