長野県中野市インターネット公売|落札後の手続き(不動産の場合)

公開日 2014年2月12日

更新日 2023年11月22日

 落札後の手続きについては、中野市インターネット公売ガイドラインに基づいて行いますので、中野市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みいただき、下記をご参照のうえ、お手続きください。

落札後の手続き(不動産の場合)
最高価申込者決定
  • 執行機関は入札期間終了後、開札を行い、売却区分(公売物件の出品区分)ごとに、インターネット公売上の入札において、入札価格が見積価格以上で、かつ、最高価格である入札者を最高価申込者(落札者)として決定します。
  • 最高価申込者のKSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」) と最高価申込価格は、インターネット公売の公売物件画面に一定期間公開します。

※同額の場合の追加入札については中野市インターネット公売ガイドラインをご参照ください。

  
執行機関から落札者へ
  • 入札終了後、執行機関は、売却区分(公売物件の出品区分)ごとの最高価申込者(落札者)へ最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。このメールは落札者があらかじめログインID で認証されたメールアドレスへ送信しますので、必ず執行機関へ受信確認が届くように開いてください。

※この電子メールに表示されている整理番号は、執行機関に連絡する際や執行機関に書類を出す際などに必要となります。
※執行機関が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、執行機関が落札者による買受代金の納付を買受代金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責めに帰すべきものであるか否かを問わず、公売保証金を没収し、返還しません。

  
落札者から執行機関へ
  • 落札者はこのメールを受け取り次第、速やかに執行機関へ電話で連絡してください。執行機関から、買受代金の納付方法など、以後の重要な手続きについて、ご案内いたします。
  
買受代金=落札価格(最高価格)-公売保証金
買受代金の納付
  • 落札者となった場合、買受代金納付期限までに執行機関が納付を確認できるよう買受代金を一括で納付してください。
  • 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合には、落札者はその物件を買受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金を没収し、返還しません。
  • また、以下の場合には最高価申込者決定や売却決定が取り消されます。この場合、公売物件の所有権は落札者に移転しません。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。

ア 落札者が買受代金を納付する前に、公売物件にかかる差押徴収金について完納の事実が証明されたとき。
イ 落札者が買受代金の納付期限までに納付しなかったとき。
ウ 落札者が国税徴収法第108条第1項の規定に該当するとき。

  
買受費用の納付
  • 物件の買受のための費用は全て落札者の負担となります。
  • 登録免許税相当額、書類の郵送料など、物件の買受のための費用は、全て落札者の負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。

※所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。登録免許税額については、入札終了後に執行機関から税額をお知らせするとともに、納付のための書類を送付しますので、前もって銀行等の窓口で納付してください。ただし、買受代金を直接執行機関へ持参される場合は、登録免許税相当額をあわせて持参していただいても結構です。
※共同入札者が買受人となった場合、登録免許税の領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。

  
必要書類の提出
  • 買受代金納付期限までに、以下のア~ウを提出してください。

ア 所有権移転登記請求書
  ※「諸様式のダウンロード」ページから「所有権移転登記請求書」を印刷し、必要事項を記入してください。
イ 住所証明書
  個人の場合は、住民票、法人の場合は商業登記簿抄本など。
ウ 郵便切手1,500円分
  登記嘱託書の郵送料。
  ※なお、公売物件が農地を含む場合には権利移転の許可書または届出受理書が必要です。

お問い合わせ

総務部 税務課 収納係
TEL:0269-22-2111(227,228)

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