長野県中野市インターネット公売│公売保証金について

公開日 2014年2月12日

更新日 2023年11月22日

 公売保証金は、国税徴収法で定められているもので、入札する前に売却区分(公売財産の出品区分)ごとに執行機関へ納付しなければなりません。

 公売保証金の金額は、見積価額の10分の1以上と定められており、納付された公売保証金は、落札できなかった場合、原則としてインターネット公売終了後に全額返還されます。

 落札した場合は、納付した公売保証金を買受代金に充当できます。ただし、買受代金納付期限までに買受代金を納付しない場合などは、納付された公売保証金は没収となり返還されません。

 なお、見積価額が50万円以下の物件の場合などは、公売保証金の納付を必要としないことがあります。

 公売保証金納付の要・不要、金額及び納付方法については、公売物件ごとに異なりますので、物件詳細画面にてご確認ください。

公売保証金の手続きに入る前に・・・

  1. 手続に入る前にKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドライン、中野市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
  2. KSI官公庁オークションのログインID(以下、「ログインID」)の取得などを行い、KSIインターネット公売内の中野市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、お手続きください。
  3. 公売参加者が法人の場合、法人名で取得したログインIDで中野市インターネット公売の公売物件詳細画面から公売参加仮申し込みを行った後、お手続きください。
  4. 公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なり、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。必ず、入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面より公売保証金の金額及び指定された納付方法をご確認のうえ、お手続きください。
  5. 公売保証金の納付は、中野市が売却区分ごとに下記の「(ア)のみ」「(イ)のみ」「(ア)または(イ)」のいずれかの納付方法を指定しますので、指定された方法で納付してください。

(ア)クレジットカードでの納付(オンライン納付)

 クレジットカードによる公売保証金納付は、中野市がクレジットカード会社から直接に公売保証金の納付を受けるのではなく、公売参加者を代理した紀尾井町戦略研究所株式会社から納付を受けるものです。
したがって、中野市では、公売参加者が紀尾井町戦略研究所株式会社に対し次のことに同意していることを条件として、クレジットカードによる公売保証金の納付を認めることとしています。

  1. クレジットカードによる公売保証金納付及び返還事務に関する代理権の付与。
  2. クレジットカードによる請求処理を紀尾井町戦略研究所株式会社の必要によって第三者へ委託すること。
  3. 公売保証金取扱い事務に必要な範囲で公売参加者の個人情報を当該委託先へ開示すること。
  4. インターネット公売が終了し、公売保証金の返還が終了するまで、この承諾を取り消せないこと。

注意事項

  1. 自己名義のクレジットカード(法人の場合は当該法人の代表者名義)でのみ納付(支払い回数1回)できます。
  2. VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードのマークがついているクレジットカード以外は利用できません。
  3. 共同入札する場合や公売物件が農地の場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
  4. 買受代金(落札代金)をクレジットカードで納付することはできません。
  5. クレジットカードによる納付(オンライン納付)は、公売保証金を自己名義(公売参加申込者が法人の場合は当該法人の代表者名義)のクレジットカードで決済する形になりますが、実際にはカード利用者を代理した紀尾井町戦略研究所株式会社から中野市へ公売保証金が納付されますので、中野市は個人のカード利用やカード会社との取引には一切関与いたしません。
  6. ご利用にあたっては、インターネット公売(公売保証金の納付方法)等、お手続き等をよくご確認のうえ、ご利用ください。

(イ)銀行振込若しくは現金での納付(オフライン納付)

 銀行振込による公売保証金の納付は、インターネット公売の公売物件詳細画面で「公売参加仮申込み」の手続きを行ない、必要な書類を中野市へ送付いただいたうえで、中野市の執行機関へ直接現金をお持ちいただくか、中野市が指定する振込先口座あてに振込み等で納付していただく形になります。

1.「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の送付

  1. 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、様式の太枠内を記入、捺印してください。
    ※「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入された氏名、住所、電話番号、ログインID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
    ※印鑑は必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。
  2. 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を、執行機関あてに書留郵便(配達記録等)にて郵送してください。

2.公売保証金の納付

  1. 執行機関は、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入されているメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
  2. メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売物件によっては利用できない方法もございます。)
    • ア 銀行振込
      ※ 公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認できるまで3開庁日程度かかることがあります。原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が公売保証金の納付を確認できない場合は、入札することができませんのでご注意ください。
      ※ 振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
      ※ 類似の口座名にご注意ください。
    • イ 現金または銀行振出小切手の直接持参
      ※ 小切手は、長野手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      ※ なお、銀行振出の小切手による場合、取立手数料を別途現金で納付していただく必要がありますので、事前に執行機関にご確認ください。
      ※ 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までとします。
  3. 執行機関が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。
  4. 公売参加仮申し込みを行ったログインIDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。
オフライン納付の簡単な流れ
公売参加仮申込み 入札したい物件の物件詳細ページより「申し込み画面へ」ボタンを押し、ガイドラインに同意したうえで、公売参加者情報を入力します。
   
必要書類の提出 仮申込完了画面になりましたら、案内に従って必要書類を印刷し、必要事項を記入、押印のうえ書留郵便にて郵送してください。(電子メールでの提出はできません。)
   
振込口座等のお知らせ 必要書類の提出を確認した時点で、執行機関から納付方法について電子メールでご案内を差し上げますので、それに従いご納付ください。
   
参加申込手続き完了 中野市により、必要書類の提出及び公売保証金の納付が確認できた時点で参加申込手続きが完了となります。(原則として、入札開始2開庁日前までに中野市が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができませんので、お早めにお手続きください。)

注意事項

  1. 原則として、入札開始2開庁日前までに中野市が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
  2. 銀行口座への振込みにより公売保証金を納付する場合は、中野市が納付を確認できるまで3開庁日程度(電信振込みの場合)要することがあります。
  3. 直接持参される場合の受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までとなっております。代理人が持参する際には、委任状が必要となりますので、「諸様式のダウンロード」ページから委任状を印刷し、記入押印のうえ提出してください。
  4. インターネット公売にかかる手続き等において要する振込み手数料や郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。
  5. 共同入札する場合は、仮申込みを行なった代表者名で公売保証金を納付する必要があります。
  6. 公売保証金の納付確認のご連絡は、入札開始の前日になる事があります。
  7. 必要書類の提出がない場合、公売保証金を返還できません。

オンライン納付の場合は、納付手続き完了と同時、オフライン納付の場合は、所定の期限内(原則として2開庁日前)における公売保証金の納付と必要書類の提出を中野市が確認した時点で参加申込み手続きが完了したことになります。

公売物件が農地を含む場合

  1. 公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。
    ※「公売保証金」の納付と「買受適格証明書」の提出を共に確認した後に、公売参加登録(公売参加申込完了)の手続きを行ないます。
    ※「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市区町村の農業委員会にお問合せください。
  2. 公売物件のうち農地について、買受人に権利が移転するのは、農業委員会等の許可または届出の受理があったときになります。

公売保証金の返還

  1. 落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に全額返還されます。
  2. 次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還されます。
  3. 公売保証金の返還にあたっては、クレジットカードでの納付(オンライン納付)手続きをされた場合、クレジットカードの引落としのキャンセルを行なうため、実際の引落としは行なわれません。したがって、クレジットカードのご利用明細への引落とし記録及び入金の記録は行なわれません。ただし、クレジットカードの引落とし時期等の関係上、実際に公売保証金の引落としが行なわれ、翌月以降に返還が行なわれる場合があります。
  4. クレジットカード以外の方法で公売保証金の納付をされた場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ執行機関から振り込まれます。(返還までに4週間程度かかる場合があります。)
  5. 公売参加申込み後、入札されなかった場合でも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  6. 公売保証金を納付した物件の公売が中止となった場合及びインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還されます。
  7. 公売保証金の返還に際してのご連絡はいたしません。

公売保証金の没収

公売参加申込者が納付した公売保証金は、以下に該当した場合、没収し返還しません。

  1. 落札者(最高価申込者)または売却決定された次順位買受申込者が落札後、買受代金納付期限までに買受代金を納付しなかった場合
  2. 国税徴収法第108条第1項の規定に該当する場合
    ※その他、中野市インターネット公売ガイドラインをお読みください。

お問い合わせ

総務部 税務課 収納係
TEL:0269-22-2111(227,228)

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