公開日 2014年2月14日
更新日 2022年8月22日
都市計画税とは
都市計画税は都市計画区域内の都市計画道路、公共下水道、都市公園の整備など都市計画事業や区画整理事業に要する費用にあてるために設けられている目的税です。
都市計画税が課税される方
- 毎年1月1日現在、中野市の都市計画区域内の土地(農業振興地域内の農用地を除く)、家屋を所有している方に課税されます。
- 税額は評価等から算定した課税標準額に税率(0.3パーセント)を乗じた金額です。
- 軽減:一定の要件を満たす住宅用地は、軽減措置が適用されます。
- 免税点:固定資産税が免税されている場合は、都市計画税も課税されません。
(注)都市計画税の課税標準額は固定資産税の課税標準額とは異なる場合があります。
都市計画税の納付について
- 都市計画税・固定資産税の納付は次のとおり年4回に分けて納めていただくようになっています。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|
4月 | 7月 | 12月 | 2月 |
都市計画税・固定資産税の納税通知書及び固定資産課税明細書の送付について
- 納税通知書及び明細書を毎年4月にお送りしています。
- 明細書は固定資産台帳に登録されている評価額や課税標準額が記載されています。