公開日 2014年02月14日 更新日 2014年02月07日 A2.地方税法では、原則として所得税を源泉徴収している給与支払者(事業所等)は給与所得者(従業員)の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。 (地方税法第321条の3、第321条の4、市税条例第44条) お問い合わせ 課税係TEL:0269-22-2111(225,229)E-Mail:zeimu@city.nakano.nagano.jp