選挙管理委員会の業務内容

公開日 2014年2月10日

更新日 2023年2月9日

 選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理することとされています。(自治法186条)

 「選挙に関する事務」とは国政・地方選挙の事務をいい、「選挙に関係のある事務」とは選挙に関する訴訟、直接請求、住民投票、国民投票などの事務をいいます。

選挙管理員会の主な事務

委員会(定例会・臨時会)の開催

 選挙管理委員会では、選挙人名簿の登録、選挙の管理執行や選挙啓発などの選挙管理委員会の権限に属する事項について審議するため、定例会または臨時会を開催しています。

選挙人名簿の調製

 選挙人名簿とは、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、公職選挙法に基づき選挙人の範囲を確定しておくための名簿です。したがって、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない人は投票することはできません。

 選挙管理委員会では、年4回の登録月(毎年6月、9月、12月及び3月)に住民基本台帳に記録されている人で、登録月の1日を基準日として、登録される資格を有する者の登録(定時登録)を行っています。また、選挙が行われる場合には、公示日(又は告示日)の前日に登録(選挙時登録)を行っています。

在外選挙人名簿の登録

 海外に居住している日本人でも、国政選挙の投票を行うことができる在外選挙制度があります。この制度を利用して投票をするには、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。登録申請の方法は、出国前に市町村窓口で申請する方法(出国時申請)と出国後に居住している日本大使館や総領事館で申請をする方法(在外公館申請)があります。(詳しくは総務省のホームページまたは外務省のホームページをご覧ください。)

 選挙管理委員会では、出国時申請や在外公館申請をされた方の登録資格を審査し、在外選挙人名簿の登録事務を行っています。

選挙の執行

 公職選挙法の定めるところにより、国会議員(衆議院議員、参議院議員)、地方公共団体の議会の議員(市議会議員、県議会議員)及び長(市長、知事)の選挙の事務を行っています。

 選挙時での具体的な事務としては、投開票に関する事務のほか、立候補届出受付(市長・市議会議員の選挙のみ)や選挙公報の配布、ポスター掲示場の設置・管理、期日前投票及び不在者投票などがあります。

選挙啓発の実施

 選挙が行われる場合に、選挙管理委員会では明るい選挙推進協議会と連携をして、有権者に投票総参加を呼びかける街頭啓発など各種選挙啓発を行っています。

常時啓発の実施

 投票する人が買収などに惑わされず、情実や利害などにとらわれることなく、自由な意思で投票し、選挙が公正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙を「明るい選挙」といいます。

 この明るい選挙を推進するために、広報なかのなどによる選挙に関する情報発信、選挙啓発ポスターの募集、小中高等学校生徒会選挙等で使用する投票箱の貸出などを行っています。

裁判員候補者予定者名簿の調製

 国民の中から選ばれた裁判員が裁判官とともに刑事裁判に参加する裁判員制度が2009年5月から始まりました。一般国民の良識を裁判の内容や手続きに反映させるとともに、司法に対する国民の理解を深めることを目的として、6人の裁判員が選ばれます。

 選挙管理委員会では、衆議院議員選挙の選挙権を持つものから、くじで裁判員候補者予定者を選び、裁判員候補者予定者名簿を作成し、地方裁判所に送付する事務を行っています。

 地方裁判所では、管内の市町村から送られてきた候補者名簿の中から事件ごとにくじで裁判員を選びます。

検察審査員候補者予定者名簿の調製

 検察官が事件の被疑者を裁判にかけなかった処分が妥当かどうかを審査する検察審査会制度があります。検察官の職務の上に一般国民の良識を反映さ、その適正な運営を図ることを目的として、各裁判所ごとに11人の検察審査員が選ばれます。

 選挙管理委員会では、衆議院議員選挙の選挙権を持つものから、くじで検察審査員候補者予定者を選び、検察審査員候補者予定者名簿を作成し、検察審査会事務局に送付する事務を行っています。

 検察審査会事務局では、管内の市町村から送られてきた候補者名簿の中からくじで検察審査員や補充員を選びます。

 

お問い合わせ

行政委員会 選挙管理委員会事務局
TEL:0269-22-2111(324)

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