公開日 2014年2月14日
更新日 2018年5月2日
市には、市民参加による開かれた市政を進めるとともに、行政の透明化を図るために、情報公開制度・個人情報保護制度があります。
情報公開制度
市民参加による公正で開かれた市政を推進するため、情報公開条例に基づき、公文書の公開を行い、市政の公正な執行と市民みなさまの市政へのご理解と信頼の確保を図っております。
公開できる人 | 次のいずれかに該当する方であれば、公文書の公開を請求できます。
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請求の対象と なる公文書 |
実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書(フロッピーディスク等の電磁的記録を含みます。)で、実施機関において管理しているものが、公開請求の対象となります。 |
請求の方法 | 「公開請求書」に必要な事項を記入し、提出してください。 郵送により請求することもできます。 様式はこちら PDF形式[7KB] Word形式[28KB] |
請求の手続きをしなくても、お知りになりたい情報が得られる場合もありますので、事前に公文書を管理している部署へ遠慮なくお尋ねください。 |
公開の範囲 | 公文書公開制度は、公開を原則としています。ただし、公文書の記載内容が、法律で公開が禁じられている情報、特定の個人に関する情報、公開すると企業や団体の利益を害する情報など、条例で非公開と定めた事項に該当する場合には、公開することができません。 |
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決定までの期間 | 公開するかどうかの決定は、公開請求のあった日の翌日から起算して14日以内に行い、書面でその結果をお知らせします。 なお、公開に際して文書の確認や収集に時間を要する場合等やむを得ない場合は、決定期限を延長することがあります。 |
費用 | 公文書の閲覧は、無料です。 写しの交付を希望される場合や郵便による送付を希望される場合は、実費を負担していただきます。 |
公開決定通知書に公開日時、公開場所が記載されていますので、公開日には、決定通知書を御持参の上、お越しください。 |
非公開決定に不服がある場合 | 行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。 この場合、実施機関は、「中野市情報公開等審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決します。 |
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審査請求の方法等の詳細は、実施機関までお問い合せください。
個人情報保護制度
個人の秘密を含む個人情報の保有は、行政機関による適正な行政の遂行、個人に対する的確な行政サービスの提供にとって不可欠なものです。
しかし、近年、 行政機関における個人情報の電子計算機処理が急速に進展するなかで、個人情報の漏えい等は、個人の権利利益侵害の危険性を一層増大させるだけでなく、市民 みなさまの行政機関における個人情報の電子計算機処理に対する信頼を著しく損なわせ、適正かつ円滑な行政の遂行に重大な支障を生じさせることとなります。
このため、市では個人情報保護条例に基づき、個人情報のより適正な取扱いを行っております。
また、平成19年4月1日から個人情報保護条例に罰則を設け、より一層の個人情報の適正管理を行っています。
自己情報の開示の請求の方法
開示請求することができる「自己の情報」 | 実施機関が保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報(「自己の記録情報」といいます。)が対象となります。 |
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開示請求できる人 | どなたでも自己の記録情報について、開示を請求できます。 未成年者の法定代理人である親権者は、本人に代わって請求することができます。 |
請求の方法 | 「自己情報開示請求書」に必要な事項を記入し、提出してください。 提出の際、本人確認をさせていただきますので、運転免許書、パスポート等の書類をお持ちください。 法定代理人の方は、戸籍謄本等の書類をお持ちください。 郵送も可能です。 様式はこちら PDF形式[7KB] Word形式[29KB] |
開示の範囲 | 自己情報開示制度は、開示を原則としています。ただし、法律で開示が禁じられている情報、開示すると開示請求者以外の方に不利益を与えると認められる情報、 開示すると企業や団体に不利益を与えることが明らかであると認められる情報など、条例で非開示と定めた事項に該当する場合には、公開することができませ ん。 |
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決定までの期間 | 開示するかどうかの決定は、開示請求のあった日の翌日から起算して14日以内に行い、書面でその結果をお知らせします。 なお、開示に際して文書の確認や収集に時間を要する場合等やむを得ない場合は、決定期限を延長することがあります。 |
費用 | 文書の閲覧は、無料です。 写しの交付を希望される場合や郵便による送付を希望される場合は、実費を負担していただきます。 |
開示決定通知書に開示日時、開示場所が記載されていますので、開示日には、決定通知書を御持参の上、お越しください。 |
自己の記録情報に事実の誤りを見つけた場合 | 訂正を請求できます。 手続きの方法は、総務部庶務課庶務文書係までお尋ねください。 なお、訂正するかどうかの決定は、原則として30日以内に行います。 |
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非開示決定に不服がある場合 | 行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。 この場合、実施機関は、「中野市情報公開等審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決します。 |
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審査請求の方法等の詳細は、実施機関までお問い合せください。 |
中野市個人情報保護条例
制度運用状況
平成29年度に、これらの制度が利用された状況は、公文書の公開請求が9件、自己情報の開示の請求が0件でした。
請求先 |
請求(受理したもの) |
区分 | |||
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- | - | 公開 | 部分公開 | 非公開 | 文書不存在 |
市長 | 9(7) | 4 | 0 | 1 | 2 |
請求先 | 請求 | 区分 | |||||||
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- | - | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 文書不存在 | 訂正等 | |||
市長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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