公開日 2014年2月14日
更新日 2023年4月1日
この事業は、中小企業の国際規格及び国内規格の取得を促進し、経営基盤の強化を図るため、国際規格等を取得した中小企業に対して補助金を交付するものです。
中小企業の範囲
中小企業信用保険法第2条第1項第1号及び第1号の2に掲げるもの。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他産業 | 3億円以下 | 300人以下 |
国際規格
国際標準化機構によって定められている「ISO9000シリーズ」及び「ISO14000シリーズ」をいう。
国内規格
環境省が策定した「エコアクション21 ガイドライン2009年版」に定められている「エコアクション21」及び一般社団法人エコステージ協会によって定められている「エコステージ」をいう。
補助対象者
市内に住所を有し、又は市内に工場若しくは事業所を有する中小企業者であって、前年中(1月~12月)に国際規格等を取得したもの。
補助対象経費及び補助率
- 補助金の交付の対象となる経費(補助対象経費)は、中小企業者が国際規格等を取得するために直接要した経費(工場設備等設備投資のための経費は除く。)とし、補助金の交付は、1中小企業につき「ISO9000シリーズ」又は「ISO14000シリーズ」については、それぞれ1回限りとする。
- 補助率は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、50万円を限度とする。
申請書
国際規格等取得事業補助金交付申請書・請求書[PDF:84.9KB]
参考条例等
- 中野市国際規格等取得事業補助金交付要綱
- 中小企業信用保険法
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