マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届・転入届について

公開日 2014年2月13日

更新日 2023年12月21日

16平和と公正をすべての人に

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下、マイナンバーカード等)をお持ちの場合、転出する同一世帯員にマイナンバーカード等をお持ちの方がいる場合は、転出の届出をするだけで転出証明書の交付を受ける必要がなくなります。このお手続きにより転出された方は、転入先の市区町村にマイナンバーカード等を提示することで転入手続きを行うことになります。
このお手続きを行うことによって、マイナンバーカード等が転出時に失効することなく、転入先の市区町村でも引き続き利用できるようになります。

転出届の際の注意点

  • 転出証明書が交付されないため、転入先の市区町村に必ずマイナンバーカード等をお持ちください。
  • 転出した日から14日を経過した場合は、マイナンバーカード等を利用した転出届ができません。
  • 転出届を郵送でする場合は、マイナンバーカード等をお持ちであることを届出書に明記してください。
    届出書を受理次第、市民課から届出書を受理した旨を電話でご連絡します。連絡が来ましたら転入先の市区町村にマイナンバーカード等をお持ちのうえ、転入手続きをしてください。

転入届の際の注意点

  • 転入手続きの際はマイナンバーカード等をお持ちください。継続利用の手続きをする必要があります。
  • 転出予定日から30日を経過した場合、マイナンバーカード等を利用した転入手続きができません。
  • 転出した日から14日を経過した場合は、マイナンバーカード等を利用した転入届ができません。
  • マイナンバーカードは、転入した日から90日の間に継続利用の手続きをしないと失効しますのでご注意ください。

引っ越しワンストップサービス

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインで転出届・転入(転居)の来庁日の予約ができます。

詳しくは引っ越しワンストップサービスをご覧ください。

お問い合わせ

くらしと文化部 市民課 窓口係
TEL:0269-22-2111(274,236)

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