公開日 2014年2月13日
更新日 2018年3月15日
農地法第3条第2項第5号の規定に基づく別段の面積(※下限面積)を、次のとおり改定します。
※下限面積とは、農地を取得する場合必要となる面積要件で、取得後、下限面積以上の耕作面積を確保する必要があります。
改定内容
中野市内全域を30アールに統一しました。
一筆から農地を取得することができる例外規定を設けました。
遊休荒廃農地の増加の抑制、新規就農の促進、空き家等の解消対策及び移住・定住の促進(農ある暮らし)を図ることを目的に設けました。(要件あり)
詳細は、添付のファイルをご覧ください。
施行日
平成30年4月1日
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