新規就農支援

公開日 2014年2月14日

更新日 2023年4月19日

SDGsのマーク8働きがいも経済成長も

農業従事者の高齢化、後継者不足等が進行する中で、農業の担い手を確保・育成し、地域農業の振興を図るため、農業後継者及び新規参入者の方を支援しています。

新規就農者支援事業補助金【支援事業】

農業後継者研修支援事業

就農前又は一時的に就農を中断し、先進農家、農業研究機関等で研修を受ける農家子弟で、次のすべての要件に該当する方が対象になります。

農業後継者研修支援事業該当要件
要件

支援額
(支援機関)

提出書類
  • 年齢が50歳以下である。
  • 研修終了後1年以内に市内で就農し、5年以上営農を継続する。
  • 雇用形態で研修を受ける場合、給与が150万円/年未満である。
  • 国の青年就農給付金の交付対象者でない、またはその要件を備えていない。
  • 市税に滞納がない。

年間48万円

最長2年間

  • 承認申請書
  • 研修計画書
  • 履歴書(職歴に就農時期を記載すること)
  • 市税の納税証明書
  • 住民票
  • 雇用関係がわかる書類のコピー(研修先から給与支給がある場合)

農業後継者育成支援事業

家族経営協定を締結し、農業経営に参画する農家子弟またはその配偶者で、次のすべての要件に該当する方が対象になります。

農業後継者育成支援事業該当要件
要件 支援額
(支援機関)
提出書類
  • 年齢が50歳以下である。
  • 市内に居住し、農業を主として従事する。
  • 事業終了後5年以上市内で営農を継続する。
  • 承認申請から3年以内に家族経営協定を締結している。
  • 家族経営協定の中に、市の新規就農者支援事業補助金を受けた兄弟姉妹がいない。
  • 就農する農家の前年の農業所得が市で定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想における目標所得未満の方。
  • 国の青年就農給付金の交付対象者でない、またはその要件を備えていない。
  • 市税に滞納がない。

年間60万円

最長3年間

ただし、配偶者が経営に参画する場合は年間30万円

  • 承認申請書
  • 育成計画書
  • 履歴書(職歴に就農時期を記載すること)
  • 市税の納税証明書
  • 住民票
  • 農家の農業所得額がわかる確定申告書等のコピー
  • 農家の農業従事者の所得証明書
  • 就農直前の離職・卒業を証明する書類のコピー
  • 家族経営協定書(北信農業農村支援センターで確認済みのもの)のコピー
  • 「主として農業に従事している」ことを証明する書類(複数の仕事をしている場合)

新規参入者営農支援事業

新たに農業を始めるために、市内の農地等を取得または農業機械・施設のリースを受け、次のすべての要件に該当する方が対象となります。

要件 支援額
(交付対象・期間)
提出書類
新規参入者営農支援事業該当要件
  • 年齢が50歳以下である。
  • 市内に居住し、農業を主として従事する。
  • 事業終了後5年以上市内で営農を継続する。
  • 卒業、農業以外の職業からの離職、研修の終了または農業を営む者からの独立から5年以内に農業を開始するまたは認定新規就農者。
  • 市内に農業(法人)の経営を行っている1親等内の親族及び兄弟姉妹がいない。
  • 農業委員会が定める下限面積以上※ の農地の所有権または利用権を有する。
  • 2親等内の親族からの取得または賃借ではない。
  • 市税に滞納がない。

取得するための経費の3分の1以内、上限100万円以内

リース料の3分の1以内、上限月額1万5千円以内、最長3年間

ただし、取得額、リース料総額が50万円以上のもの。

  • 承認申請書
  • 営農計画書
  • 履歴書(職歴に就農時期を記載すること)
  • 市税の納税証明書
  • 住民票
  • 農地等一覧表
  • 就農直前の離職・卒業を証明する書類のコピー
  • 「主として農業に従事している」ことを証明する書類(複数の仕事をしている場合

新規参入者定住支援事業

市外から転入して5年以内で、新たに農業を始めるために市内の住居を取得または賃借を受け、次のすべての要件に該当する方が対象となります。

新規参入者定住支援事業該当要件
要件 支援額
(交付対象・期間)
提出書類
  • 年齢が50歳以下である。
  • 市内に居住し、主として農業に従事する。
  • 事業終了後5年以上市内で営農を継続する。
  • 卒業、農業以外の職業からの離職、研修の終了または農業を営む者からの独立から5年以内に農業を開始するまたは認定新規就農者。
  • 市内に農業(法人)の経営を行っている1親等内の親族及び兄弟姉妹がいない。
  • 農業委員会が定める下限面積以上 ※の農地の所有権または利用権を有する。
  • 2親等内の親族からの取得または賃借ではない。
  • 市税に滞納がない。

取得するための経費の2分の1以内、上限300万円以内

賃借料の2分の1以内、上限月額3万円以内、最長3年間

ただし、県営住宅・市営住宅を除く。

  • 承認申請書
  • 定住計画書
  • 履歴書(職歴に就農時期を記載すること)
  • 市税の納税証明書
  • 住民票
  • 農地等一覧表
  • 就農直前の離職・卒業を証明する書類のコピー
  • 「主として農業に従事している」ことを証明する書類(複数の仕事をしている場合

遊休荒廃農地再生支援事業

市内の1年以上耕作されていない20アール以上の農地を再生するため、農地等を取得または農業機械・施設のリースを受け、次のすべての要件に該当する方が対象となります。

遊休荒廃農地再生支援事業該当要件
要件 支援額
(交付対象・期間)
提出書類
  • 年齢が50歳以下である。
  • 市内に居住し、主として農業に従事する。
  • 事業終了後5年以上市内で営農を継続する。
  • 卒業、農業以外の職業からの離職、研修の終了または農業を営む者からの独立から5年以内に農業を開始するまたは認定新規就農者
  • 農業委員会が定める下限面積以上※ の農地の所有権または利用権を有する。
  • 2親等内の親族からの取得または賃借ではない。
  • 市税に滞納がない。

取得するための経費の3分の1以内、上限100万円以内

リース料の3分の1以内、上限月額1万5千円以内、最長3年間

ただし、取得額、リース料総額が50万円以上のもの。

  • 承認申請書
  • 再生計画書
  • 履歴書(職歴に就農時期を記載すること)
  • 市税の納税証明書
  • 住民票
  • 農地等一覧表
  • 就農直前の離職・卒業を証明する書類のコピー
  • 「主として農業に従事している」ことを証明する書類(複数の仕事をしている場合)
    ※農業委員会で定める下限面積 30アール

 遊休荒廃農地対策事業

遊休荒廃農地の解消を図るため、市内の遊休荒廃農地を再活用して景観植物や農作物の作付を行う方又団体に対して、2年を限度に下記のとおり補助金を交付します。

補助限度額、補助率等

イ 人・農地プラン中心経営体、認定農業者、就農者、新規就農者
事業年度 10アール当たり補助限度額 補助率
初年度 80,000円 10分の10以内
2年目 40,000円 10分の10以内

※中野市新規就農者支援事業補助金交付要綱で定める農業後継者育成支援事業の補助対象者

ロ 上記イ以外の農業者
事業年度 10アール当たり補助限度額 補助率
初年度 50,000円 10分の10以内
2年度 25,000円 10分の10以内

対象農地

  1. 農地法第30条第1項の規定に基づく利用状況調査(農地パトロール)実施要領により、遊休荒廃農地等の分類に区分された農地
  2. 作付し、5年以上小作を継続する予定のある農地
  3. 面積が10アール以上のまとまった農地

   ※10アール以下であっても、利用権設定後の農地面積が30アール以上の場合はこの限りではありません。

   ※既に補助年数が2年以上を経過している農地については、補助対象となりません。

   ※利用権設定により借り受けた農地が対象であり、自己所有農地は対象となりません。

補助対象経費

  1. 遊休荒廃農地の再生作業に要する経費
    例 再生作業委託、重機リース料、重機等の燃料ほか
  2. 営農資機材の購入に要する経費
    例 肥料、農薬、除草剤、マルチ、支柱、種苗、農業用機械の燃料ほか
    ※償却資産に該当する10万円以上の農機具等の購入、果樹棚の建設費用等は補助対象外です。

その他

  • 事業実施年度の交付申請の際には、事業実施前の農地の荒廃状況が確認できる写真を2枚程度提出していただきます。
  • 事業実施に当たっては、本事業の対象となるか確認が必要となるため、事業を実施する前に必ずお問い合わせください。
  • 令和2、3年で対応を受けている方は、令和3年度までの交付要綱により交付いたします。
  • 中野市補助金交付規則の規定により、市税等に滞納がある場合は交付できません。

新規就農者支援事業補助金【激励事業】

次の要件をすべて満たす方に対し、補助金の交付を行います。

  • 市内に住所を有する方で、農業に従事して3年以内かつ51歳以上65歳以下の者
  • 補助金受給後3年以上、市内で営農の継続が見込まれる者
  • 退職等の後に主として農業に従事し、かつ耕作面積を拡大する予定の者

ただし、自ら自給するための農業は除きます。

新規就農者激励
 

年齢 補助金額
市外から転入して3年以内の者
51歳以上58歳以下 50万円
59歳以上65歳以下 20万円
年齢 補助金額
上記以外の者
51歳以上58歳以下 25万円
59歳以上65歳以下 10万円

 

新規就農者激励機械等導入

年齢 補助金額
市外から転入して3年以内の者
51歳以上65歳以下 農業機械又は農業施設を取得するための経費の2分の1以内。
ただし、50万円を限度とする。

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、資金を交付する。

次のすべての要件に該当する方が対象になります。

要件 交付額
(交付期間)
提出書類
経営開始資金
  • 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満である。
  • 次世代を担う農業者になることについて強い意欲を有していること。
  • 市から青年等就農計画の認定を受けた者であること。
  • 農業経営を継承する場合は、新規参入者と同等の経営リスクを負うと市長に認められるている。
  • 主要な農業機械・施設を所有している、または借りている。
  • 生産物や生産資材等を本人名義で出荷・取引する。
  • 農産物等の売上げや経費の支出などを本人名義の通帳及び帳簿で管理する。
  • 農業生産等の従事日数が年間で150日以上1,200時間以上である。
  • 農業経営に関する主宰権を有している。
  • 従事から5年以内に継承して農業経営を開始する(経営を継承する場合)。
  • 一戸一法人である(農業法人を継承する場合)。
  • 農業経営を開始して5年後までに農業所得が250万円以上の計画である。
  • 計画の達成が実現可能であると見込まれる。
  • 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている、または見込み、または農地中間管理機構から農地を借り受けている。
  • 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていない。
  • 農業経営を開始して3年以内の者である。

夫婦の場合は以下の要件も必要です。

  • 家族経営協定を締結し、夫婦が共同経営者であることが規定されている。
  • 主要な経営資産を夫婦で共に所有している、または借りている。
  • 夫婦で人・農地プランに位置づけられている、または見込み、または農地中間管理機構から農地を借り受けている。

年間最大150万円

最長3年間

夫婦の場合は合わせて年間1.5倍

必ず提出していただくもの

既に農産物出荷、資材購入をしている場合

  • 通帳のコピー(表紙は必須。記帳されている直近3カ月分のページ)
  • 出荷伝票、納品書、領収書等のコピー(直近のもの3枚ずつ)
  • 帳簿のコピー(直近3カ月分)

農業経営が2年目以降の場合

  • 所得証明書(前年分の所得がわかるもの)
  • 確定申告書、決算書のコピー(就農後から前々年分まで)

その他

お問い合わせ

経済部 農業振興課 振興係
TEL:0269-22-2111(253)

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