公開日 2014年2月14日
更新日 2023年4月19日
農業従事者の高齢化、後継者不足等が進行する中で、農業の担い手を確保・育成し、地域農業の振興を図るため、農業後継者及び新規参入者の方を支援しています。
新規就農者支援事業補助金【支援事業】
農業後継者研修支援事業
就農前又は一時的に就農を中断し、先進農家、農業研究機関等で研修を受ける農家子弟で、次のすべての要件に該当する方が対象になります。
要件 |
支援額 |
提出書類 |
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年間48万円 最長2年間 |
農業後継者育成支援事業
家族経営協定を締結し、農業経営に参画する農家子弟またはその配偶者で、次のすべての要件に該当する方が対象になります。
要件 | 支援額 (支援機関) |
提出書類 |
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年間60万円 最長3年間 ただし、配偶者が経営に参画する場合は年間30万円 |
新規参入者営農支援事業
新たに農業を始めるために、市内の農地等を取得または農業機械・施設のリースを受け、次のすべての要件に該当する方が対象となります。
要件 | 支援額 (交付対象・期間) |
提出書類 |
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取得するための経費の3分の1以内、上限100万円以内 リース料の3分の1以内、上限月額1万5千円以内、最長3年間 ただし、取得額、リース料総額が50万円以上のもの。 |
新規参入者定住支援事業
市外から転入して5年以内で、新たに農業を始めるために市内の住居を取得または賃借を受け、次のすべての要件に該当する方が対象となります。
要件 | 支援額 (交付対象・期間) |
提出書類 |
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取得するための経費の2分の1以内、上限300万円以内 賃借料の2分の1以内、上限月額3万円以内、最長3年間 ただし、県営住宅・市営住宅を除く。 |
遊休荒廃農地再生支援事業
市内の1年以上耕作されていない20アール以上の農地を再生するため、農地等を取得または農業機械・施設のリースを受け、次のすべての要件に該当する方が対象となります。
要件 | 支援額 (交付対象・期間) |
提出書類 |
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取得するための経費の3分の1以内、上限100万円以内 リース料の3分の1以内、上限月額1万5千円以内、最長3年間 ただし、取得額、リース料総額が50万円以上のもの。 |
遊休荒廃農地対策事業
遊休荒廃農地の解消を図るため、市内の遊休荒廃農地を再活用して景観植物や農作物の作付を行う方又団体に対して、2年を限度に下記のとおり補助金を交付します。
補助限度額、補助率等
事業年度 | 10アール当たり補助限度額 | 補助率 |
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初年度 | 80,000円 | 10分の10以内 |
2年目 | 40,000円 | 10分の10以内 |
※中野市新規就農者支援事業補助金交付要綱で定める農業後継者育成支援事業の補助対象者
事業年度 | 10アール当たり補助限度額 | 補助率 |
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初年度 | 50,000円 | 10分の10以内 |
2年度 | 25,000円 | 10分の10以内 |
対象農地
- 農地法第30条第1項の規定に基づく利用状況調査(農地パトロール)実施要領により、遊休荒廃農地等の分類に区分された農地
- 作付し、5年以上小作を継続する予定のある農地
- 面積が10アール以上のまとまった農地
※10アール以下であっても、利用権設定後の農地面積が30アール以上の場合はこの限りではありません。
※既に補助年数が2年以上を経過している農地については、補助対象となりません。
※利用権設定により借り受けた農地が対象であり、自己所有農地は対象となりません。
補助対象経費
- 遊休荒廃農地の再生作業に要する経費
例 再生作業委託、重機リース料、重機等の燃料ほか - 営農資機材の購入に要する経費
例 肥料、農薬、除草剤、マルチ、支柱、種苗、農業用機械の燃料ほか
※償却資産に該当する10万円以上の農機具等の購入、果樹棚の建設費用等は補助対象外です。
その他
- 事業実施年度の交付申請の際には、事業実施前の農地の荒廃状況が確認できる写真を2枚程度提出していただきます。
- 事業実施に当たっては、本事業の対象となるか確認が必要となるため、事業を実施する前に必ずお問い合わせください。
- 令和2、3年で対応を受けている方は、令和3年度までの交付要綱により交付いたします。
- 中野市補助金交付規則の規定により、市税等に滞納がある場合は交付できません。
新規就農者支援事業補助金【激励事業】
次の要件をすべて満たす方に対し、補助金の交付を行います。
- 市内に住所を有する方で、農業に従事して3年以内かつ51歳以上65歳以下の者
- 補助金受給後3年以上、市内で営農の継続が見込まれる者
- 退職等の後に主として農業に従事し、かつ耕作面積を拡大する予定の者
ただし、自ら自給するための農業は除きます。
新規就農者激励
年齢 | 補助金額 |
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51歳以上58歳以下 | 50万円 |
59歳以上65歳以下 | 20万円 |
年齢 | 補助金額 |
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51歳以上58歳以下 | 25万円 |
59歳以上65歳以下 | 10万円 |
新規就農者激励機械等導入
年齢 | 補助金額 |
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51歳以上65歳以下 | 農業機械又は農業施設を取得するための経費の2分の1以内。 ただし、50万円を限度とする。 |
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、資金を交付する。
次のすべての要件に該当する方が対象になります。
要件 | 交付額 (交付期間) |
提出書類 |
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夫婦の場合は以下の要件も必要です。
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年間最大150万円 最長3年間 夫婦の場合は合わせて年間1.5倍 |
必ず提出していただくもの
既に農産物出荷、資材購入をしている場合
農業経営が2年目以降の場合
その他
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