自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

公開日 2014年2月13日

更新日 2022年8月10日

すべての人に健康と福祉を

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(1割~3割)の合計が高額になり、下表の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなる仕組みになっています。

令和3年8月~          自己負担の限度額(月額)
区分 限度額
年収約1160万円以上の方 (世帯)140,100円    (個人)140,100円
年収約770万円以上1160万円未満の方 (世帯)  93,000円    (個人)  93,000円
年収約383万円以上770万円未満の方 (世帯)  44,400円    (個人)  44,400円
上記以外の市町村民税課税世帯の方 (世帯)  44,400円    (個人)  44,400円

世帯全員が

市町村民非課税

前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以上の方 (世帯)  24,600円    (個人)  24,600円
前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 (世帯)  24,600円    (個人)  15,000円
老齢福祉年金受給者の方 (世帯)  24,600円    (個人)  15,000円
生活保護受給者の方 (世帯)  15,000円    (個人)  15,000円

制度改正により令和3年8月から「現役並み所得相当(年収約383万円以上)の方」の区分を細分化し、新たな限度額が設定されました。

令和3年7月末までの自己負担限度額[PDF:46.9KB]

申請方法

給付を受けるには申請が必要ですが、該当する方には事前に申請書をお送りします。
2回目以降は、該当となった場合に自動的に指定口座に振り込みます。

また、同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。

高額介護サービス費の対象とならないもの

以下の費用は、高額介護サービス費の対象とはなりません。

  1. 福祉用具購入費の自己負担分
  2. 住宅改修費の自己負担分
  3. 施設サービス等における居住費・食費等の自己負担分

 

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
TEL:0269-22-2111(365,390)

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