産後ケア事業
2010年1月31日更新
中野市産後ケア事業
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| 概要 | 母子の健康の確保および育児支援を図るため、産婦および新生児が出産退院後の一定期間、助産機関(病院、産婦人科医院、助産所)に入院して保健指導を受ける経費の一部を補助します。 |
| 利用できる人 | 市内に住所を有し、出産にかかる退院後の産婦及び新生児であって次に該当し、医師又は助産師が認めた人。 (1) 産じょく期の身体機能の回復について不安を持ち、保健指導を必要とする人 (2) 育児に不安が強く、保健指導を必要とする人 (3) 産後の経過に応じた休養、栄養の管理等日常の生活面について保健指導を 必要とする人 |
| 利用できる施設 | 市内外の助産機関(病院、産婦人科医院、助産所) |
| 利用できる期間 | 出産退院した日から7週間のうち、7日以内 |
| 利用できる内容 | (1) 産婦の母体管理及び生活費用に係る経費 (2) 母乳管理指導に係る費用 (3) 沐浴、授乳等育児指導に係る経費 (4) 前各号に掲げる指導を受けるために、市長が必要と認める入院経費 |
| 補助金額 | 前条に規定する経費の2分の1以内で、1日あたり12,500円を限度とします。 (1) 産婦の衣服等の洗濯代又は賃借料は含まれません。 |
| 利用方法 | 中野市産後ケア事業補助金交付金交付申請書兼実績報告書に必要事項をご記入のうえ、子ども部子育て課子ども支援係へお申し込みください。 申請用紙をお送りしますので、ご連絡をお願いします。 なお、申請書には、医師又は助産師の意見を記入していただくところがありますのでご注意ください。 |
