市民会館の使用について
2011年5月30日更新

概要
施設:ホール(1,012席) 会議室(7室)
使用可能時間:午前9時〜午後10時
休館日:12月29日〜1月3日
所在地:長野県中野市三好町一丁目3番12号
電話:0269-22-2111(内線395)
くらしと文化部文化スポーツ振興課施設管理係
(平日午前8時30分〜午後5時15分)
(市民会館の空き状況が照会できるシステムです。また、利用者登録をしてID、パスワードの交付を受ければ、予約の申込み(仮予約)もできます)
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目次
- 申し込みの受付
- 使用の取り消し・変更
- 使用時間
- 使用できる催物
- 使用できない催物
- 使用者及び利用者の遵守事項
- 休館日
- 申込から使用までの手続き
- 関係官庁への届出
- 事前打ち合せ
- 使用前の準備
- 使用許可書の提示
- 看板等の掲示
- 特別設備等の許可
- ホールの使用
- 注意事項
使用の申し込みについて
- 申し込みの受付
電子メールでの申し込みはできません。文化スポーツ振興課施設管理係にて受付けいたします。なお、申し込みにあたっては、事前に電話等で空き状況の確認等をすることをお勧めします。
- 施設ご利用の申し込み受付は、下記申込期間に行います。
使用日の1年前にあたる日から申請できます。
(事務手続き上、7日前までに申請していただきますようお願いします。) - 申込時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。 ただし、土曜、日曜、祝日、および休館日は受け付けいたしません。
- 使用料は前納です。使用許可書は、使用料納入と同時にお渡しします。
- 電話、郵便等でのお申し込み(使用申請)は間違いを防止するため、お受けできませんので、中野市役所文化スポーツ振興課に直接申し込みをしてください。
- 催物を円滑にするため使用日の7日前までに使用方法等について職員と打ち合わせを行ってください。
- 使用当日、使用許可書を職員に提示し、施設を使用してください。
- 施設ご利用の申し込み受付は、下記申込期間に行います。
使用日の1年前にあたる日から申請できます。
- 使用の取り消し・変更
- 使用の取り消し、変更をされるときは、中野市役所文化スポーツ振興課までご連絡ください。
ただし、使用期日前20日までに使用の取り消し、変更を申し出た場合で相当の理由があるとき以外は、すでに納めた使用料は還付しません。
- 使用の取り消し、変更をされるときは、中野市役所文化スポーツ振興課までご連絡ください。
- 使用時間
- 使用時間は、午前9時から午後10時までです。
- 使用時間には、会場準備、観客者の入退場および後片付けに要する一切の時間を含みます。
- 使用時間の午前9時以前、および午後10時以後の使用は原則として認めません。
- 使用できる催物
公共性、芸術性が高く、当施設の品位を保つことができるもので、次のいずれかに該当するものとします。
- 音楽、舞踊、演劇、古典芸能、映画等の鑑賞会。
- 絵画、写真、書道、工芸品等の展示会。
- 学術文化を内容とした講演会、講習会等。
- 各種の式典、大会等で頭書の趣旨にそうもの。
- その他市長が適当と認めたもの。
- 使用できない催物
催物の内容が、次のいずれかに該当するときはお断りします。- 市民会館の管理上支障があると認められるとき。
- 定員を超えるおそれがあるとき。
- 暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
- 会館の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
- 近隣住民及び他の施設使用者に迷惑をおよぼすおそれがあるとき。
- 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
- 催物の内容が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
- 主催者、または出演者が公益または公共を害し、公序良俗を乱す反社会的団であったり、その団体に所属している場
- 使用者及び利用者の遵守事項
- 市民会館内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。
- 市民会館の施設、または備品をき損しないこと。 (万一、損傷又は汚損、若しくは紛失したときは、すみやかに届け出るとともに、使用者はこれを賠償しなければならない。)
- 許可なく施設または備品に特別の設備をし、またはその現状を変更しないこと。
- 使用許可を受けた施設、または備品以外のものを使用しないこと。
- 備品を市民会館の外に持ち出さないこと。
- 所定の場所以外で飲食し、若しくは火気を使用し、または喫煙しないこと。
- 市民会館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
- 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
- 前各号に定めるもののほか、市民会館の秩序の維持について管理人が指示した事項。
- 許可された目的以外で使用し、または使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸しないこと。
- 使用の際の準備、片付け、使用後の清掃は使用者がおこなうこと。
-
休館日
12月29日から1月3日まで -
申込から使用までの手続き
○申し込み(申請書の提出) :ホール・会議室等は使用日の1年前から7日前までに
↓
○受付・受理・決定
↓
○使用料納入
↓
○使用許可書交付
↓
○事前打ち合わせ (ホールの使用については、使用日の7日前までに)
↓
○使用
利用前の準備
- 関係官庁への届出
施設の使用が許可された場合、催物、行事の内容によって次の官庁等への届け出の必要がありますので、事前に届け出の要否を確かめて主催者から届け出をしてください。
(1) 集会届
中野警察署
中野市中央三丁目5番7号
電話 0269-26-0110
(2) 催物開催届及び火気の使用
岳南広域消防組合 中野消防署
中野市大字江部1324−2
電話 0269-23-0119
(3) 著作権関係
(社)日本音楽著作権協会 大宮支部
さいたま市大宮区桜木町1−7−5 ソニックシティビル21階
電話 048-643-5461
- 事前打ち合せ
ホールを使用する場合、使用日の7日前までに、施設等の使用方法、遵守事項、その他必要な事項を打ち合せしてください。なお、そのときに催事のプログラム、入場券(見本)、進行スケジュール等を提出していただきます。
- 使用前の準備
使用上の注意
- 使用許可書の提示
使用当日、使用許可書を会館職員に提示してください。
- 看板等の掲示
施設内外の看板、ポスター類の掲示については、職員の指示に従ってください。
- 特別設備等の許可
施設に特別な設備をし、若しくは施設に変更を加え、または備品以外の物を持ち込んで使用するときは、あらかじめ使用申し込みの際、承認を受けてください。
- ホールの使用
- 設備の使用、操作については、関係係員と協議してください。
- 会館所定の場所以外での喫煙は、かたくお断りいたします。
関係者及び入場者に十分周知してください。
その他火気、電気には十分注意してください。 - 大道具の搬入、搬出は使用当日行ってください。
これらの事前持ち込みや保管はお受けしません。 - 楽屋は清潔にご利用のうえ、火気、盗難には十分留意してください。
なお、主催者で責任を持って部外者の出入りをチェックしてください。 - ホールの定員は必ず守ってください。
- 便所、喫煙場所、非常口の位置等入場者に十分周知徹底させてください。
- 施設内外の秩序を保つため必要な責任者及び整理人を置いてください。
- 注意事項
使用終了後
- 現状回復
使用終了後は、室内を整理清掃し、現状回復を速やかに行ってください。 - 設備、備品等の点検
付属設備等は、使用終了後直ちに職員立ち会いのうえで点検いたします。
問い合わせ先
文化スポーツ振興課施設管理係
電話 0269-22-2111(内線395) ファクシミリ 0269-22-5923
Eメール shisetub@city.nakano.nagano.jp
